料金・営業時間


■利用料金

一日分(平成30年4月より改正)

【区分2の1事業所】

基本給付費(6,090円)+児童指導員等配置加算(90円)+児童指導員等加配加算(1,550円)=利用料金の合計は7,730円となり、その利用料金の1割=773円がご負担金額となりますが、各ご利用者様の受給者証に記されている「負担上限額」以上の金額は頂きません。

※但し、おやつ代はご利用日数分のご負担を頂きます。

基本給付費

※通常の授業の終了後に行う場合

609単位  6,090円 (609円)/1割負担

※学校の休校日に行う場合(祝日・春・夏・冬休み等)

726単位  7,260円 (726円)/1割負担

 

児童指導員等配置加算

授業終了後及び学校休校日等に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービスの単位において、指定放課後等デイサービスを行った場合、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算。

※通常の授業の終了後に行う場合

 9単位    900円   ( 90円)/1割負担

※学校の休校日に行う場合(祝日・春・夏・冬休み等)

 12単位   1,200円 (120円)/1割負担

 

児童指導員等加配加算

※常時見守りが必要な就学児への支援や就学児の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者及び注8の加算の算定に必要となる理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た放課後等デイサービス事業所において、児童指導員等又は保育士を2以上配置している場合に限る。)において、放課後等デイサービスを行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算。

理学療法士・作業療法士・保育士等を配置する場合 209単位 ,090円(209円)/1割負担

児童指導員等を配置する場合           155単位 1,550円(155円)/1割負担

その他の従業者を配置する場合           91単位   910円( 91円)/1割負担

 

福祉専門職員配置等加算

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)   15単位 150円(15円)/1割負担

※指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員若しくは障害福祉サービス経験者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算。

福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)   10単位 100円(10円)/1割負担

※指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員若しくは障害福祉サービス経験者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(I)を算定している場合は、算定しない。

福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)    6単位  60円( 6円)/1割負担

※次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 指定通所基準第71条の規定により置くべき児童指導員、保育士若しくは障害福祉サービス経験者((2)において「指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。

(2) 指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

 

★以下の加算は、実施した若しくは該当した場合のみ加算させていただきます★

送迎加算

54単位    540円( 54円)/1割負担

※就学児等に対して、その居宅又は就学児等が通学している学校と指定放課後等デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算。

欠席時対応加算

94単位    940円( 94円)/1割負担

※指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児等が、あらかじめ当該指定放課後等デイサービス事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、就学児等又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該就学児等の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定。

用者負担上限額管理加算 

150単位  1,500円(150円)/1割負担

※指定放課後等デイサービス事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第71条において準用する指定通所基準第24条 の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算。

家庭連携加算

放課後等デイサービス事業所等において、指定通所基準第66条、第71条の2において準用する指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号又は第71条の3の規定により指定放課後等デイサービス事業所等に置くべき従業者(以下この第3において「放課後等デイサービス事業所等従業者」という。)が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就学児の居宅を訪問して就学児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、その内容の放課後等デイサービス等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算。

所要時間1時間未満の場合 187単位 1,870円(187円)/1割負担

所要時間1時間以上の場合 280単位 2,800円(280円)/1割負担

 

事業所内相談支援加算

35単位     350円( 35円)/1割負担

放課後等デイサービス事業所等において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就学児及びその家族等に対する相談援助を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算。ただし、同一日に2の家庭連携加算又は3の訪問支援特別加算を算定している場合は、算定しない。

 

訪問支援特別加算

放課後等デイサービス事業所等において継続して放課後等デイサービス等を利用する就学児について、連続した5日間、当該指定放課後等デイサービス等の利用がなかった場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該就学児の居宅を訪問して当該指定放課後等デイサービス事業所等における指定放課後等デイサービス等に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、その内容の指定放課後等デイサービス等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算。
所要時間1時間未満の場合 187単位 1,870円(187円)/1割負担
所要時間1時間以上の場合 280単位 2,800円(280円)/1割負担

おやつ代(1食あたり)

50円

各ご利用者様の受給者証に記されている

「負担上限月額」以上の料金は頂きません。

(但し、おやつ代50円はご利用日数分のご負担を頂きます)

■営業時間

営業時間と料金

期間 営業時間
放課後 13:30~17:30 (送迎あり)
長期休暇中
(夏休み、冬休み等)
10:30~16:30 (送迎あり)

※上記時間はお子様をお預かりする時間を示しています。

電話対応時間

期間 営業時間
放課後 9:30~18:30まで
長期休暇中
(夏休み、冬休み等)
9:00~18:00まで

※上記時間は電話に対応できる時間を示しています。