サービス等利用計画の作成


放課後等デイサービス(児童デイサービス)を利用するには自治体で受給者証をもらう手続きが必要です.

申請には障害手帳,療育手帳の他に障害など通院している証明や医師の診断書とサービス利用計画の提出が求められます.

本来,サービス等利用計画書は相談支援所の支援員が作成するものですが南城市の場合,新規の申請を受付けている相談所が少なく待機児童も少なくないと聞いています.

受付けている所でも作成に時間がかかれば,その分,受給者証の発行は遅くなります.

「どこでやってもらえるんだろう?」と困っている保護者様へ,児童デイサービス・アニマート江戸屋では当事業所を利用のお子様に限り,計画書の作成を行えるようになりました.

申請のサポートをさせて頂きますので,まずはご相談下さい.

 
株式会社 江戸屋
児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業
放課後等デイサービス 児童デイサービス・アニマート江戸屋
児童デイサービス・アニマート江戸屋2号店
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