毎月、利用者が利用した利用料をウェブで申請しますが、27年度4月より請求額、加算が代わり、請求ソフトも更新されました。
4月利用分を10日までに請求するのですが、請求したはずの4月分にエラーのお知らせがきていて、驚きました。
早速、アニマート本部に相談したところ、沖縄県に確認して頂き、沖縄でのシステム更新が間に合っていないようです。
エラーのままで大丈夫とのこと。安心しました。
納得行かないのが児童指導員配置加算。
アニマート江戸屋には放課後等デイサービスでの経験が2年以上あるスタッフが常勤でいますが、これが他県では加算が認められているのに、沖縄は認められませんでした。
「児童指導員の要件」についての認識が沖縄県だけ違うようです。
他県では児童指導員について、児童福祉事業に従事したものとしています。
児童福祉事業に従事したものとは、第1種、第2種社会福祉事業であって、児童の直接支援に携わったもののことをいう。
第2種社会福祉事業
児童福祉法に規定する事業(法第2条第3項第2号)の中に
・障害児通所支援事業(児童福祉法第6条の2第1項から第5項まで)
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を行う事業と書かれています。
この中で、児童の直接支援に携わったとなると、放課後等デイサービスの指導員は児童の直接支援のため、該当します。
放課後等デイサービスでの実務経験は児童指導員として認められるのはず。
この件については、南城市の古謝市長にお伝えしています。
市の受給者証の発行の遅延、県の加算に関する認識違いを是非、検討して頂きたいと思います。