どうやら台風は沖縄に影響を与えるものではなかったようですが、本土の方はこれから気をつけて下さい。
さて、放課後等デイサービス(児童デイサービス)を利用する対象者ですが、
障害者手帳、療育手帳が無くても、病院で『学習障害』『発達障害』などの障害の診断を受け、診断書があれば、利用できるものとされています。
役所では療育が必要か、月に何日利用できるかを審査します。これには少し時間がかかるようなので、これから新規で利用を考えている方は早め、早めの行動がよろしいかと思います。
役所で審査が通り、放課後等デイサービスを利用するのに必要な
『受給者証』が発行されます。
それで終わりではありません。
それから療育の計画を立ててもらうために担当の相談員さんがつきます。
計画書が作成されて、初めて放課後等デイサービスが利用できるようになり、各事業所との契約後、利用開始となります。
フランチャイズ本部の情報によりますと、他県では受給者証が出れば、相談員の計画書を待たずに、先に利用開始し、あとから計画書を作るとしているところが多いそうですが、沖縄県南城市ではそれができません。順序どおり。
そのため、かなり時間がかかるようです。
子供の障害にはいろいろな診断名があります。
例えIQが高くても、知的に問題が無くても、他の面で医師が“障害”と認めれば、小学1年生から高校3年生までのお子さんが利用できるものです。
それを勘違いしている方も多いので、
「障害の診断がされているのに、利用させてもらえない」という方は一度、ご相談下さい。
一緒に対策を考えて行きましょう。
また、小さい頃に病院で受けた診断のままだと現在の状況とは変わっている場合があります。
小さい頃は「子供はこんなものだろう」と健常児との差がわかりにくくても、成長して来た時に
「やっぱり、他の子供とはちょっと違う」と感じる場合、もう一度、病院で診断してもらって下さい。
障害の判定が変わることがあります。