27年度4月からの請求について


毎月、利用者が利用した利用料をウェブで申請しますが、27年度4月より請求額、加算が代わり、請求ソフトも更新されました。

4月利用分を10日までに請求するのですが、請求したはずの4月分にエラーのお知らせがきていて、驚きました。

 

早速、アニマート本部に相談したところ、沖縄県に確認して頂き、沖縄でのシステム更新が間に合っていないようです。

エラーのままで大丈夫とのこと。安心しました。

 

納得行かないのが児童指導員配置加算。

アニマート江戸屋には放課後等デイサービスでの経験が2年以上あるスタッフが常勤でいますが、これが他県では加算が認められているのに、沖縄は認められませんでした。

「児童指導員の要件」についての認識が沖縄県だけ違うようです。

 

他県では児童指導員について、児童福祉事業に従事したものとしています。

児童福祉事業に従事したものとは、第1種、第2種社会福祉事業であって、児童の直接支援に携わったもののことをいう
第2種社会福祉事業
児童福祉法に規定する事業(法第2条第3項第2号)の中に

・障害児通所支援事業(児童福祉法第6条の2第1項から第5項まで)
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を行う事業と書かれています。
この中で、児童の直接支援に携わったとなると、放課後等デイサービスの指導員は児童の直接支援のため、該当します。

 

放課後等デイサービスでの実務経験は児童指導員として認められるのはず。

この件については、南城市の古謝市長にお伝えしています。

市の受給者証の発行の遅延、県の加算に関する認識違いを是非、検討して頂きたいと思います。

 
株式会社 江戸屋
児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業
放課後等デイサービス 児童デイサービス・アニマート江戸屋
児童デイサービス・アニマート江戸屋2号店
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