昨日、社内研修「記録の書き方」を行いました。
当事業所は、処遇改善加算手当のⅠ、Ⅱ、Ⅲの全てを取っているので、給与について、処遇改善加算の分配方法、社内研修計画書などを定めています。
今年度から始めて処遇改善加算手当を取得できる様になりましたが、これが、結構な額。
1店舗で約10万円以上の手当が入ってきます。
これは毎月、児童発達支援管理責任者以外の指導員に定期的に分配。それに加え、年3回一時金として分配予定です。
これまで児童発達支援管理責任者には処遇改善加算手当を出してはいけないとありましたが、今年、10月には処遇改善加算手当のⅠ、Ⅱ、Ⅲをすべて取っている事業所であれば、児童発達支援管理責任者も処遇改善加算手当(特別)が貰える様になる様です。
但し、社内研修の計画だけでなく、研修をした事を公表する義務が発生する様なで、今から、習慣をつけておこうと思います。